
どてらいさん
過去に締結した契約の変更をする必要がでてきました。

すぎやん
そうですか。変更覚書で対応しないといけないですね。
契約書の変更
契約書に規定した合意内容について、当初から変化したことに当事者が合意したときに行うのが契約の変更です。
契約書に記載した内容がを当事者の意思と異なっている(誤っている)ことを確認して修正する契約の修正と異なることは意識しておいてください。
契約の変更は、変更部分について契約の当事者全員が同意する「覚書」を締結する形で行うことが一般的です。
変更覚書のイメージ
変更覚書のイメージは下記のとおりです。
変更対象の当初の契約書(原契約(げんけいやく)と呼ぶことが多い)を特定して、その契約書のどこをどう変更するかを規定していきます。
また、変更内容はいつから適用されるかという規定と、変更した箇所以外は原契約の規定が有効であることの確認規定をおきます。
