
たしかに、堅ぐるしい言葉ですね。

普段あまり使わない言葉ですが、契約書起案者の中にはこういったマニアックな言葉を使いたがる人もいるんですよ。
「この限りではない」
「この限りでない」というのは、前に出ている規定の全部または一部の適用をある特定の場合打ち消したり除外するときに使います。いわゆる、「ただし書き」の末尾に使用されることが多いです。
条文サンプルを見てみます。
第_条(機密の保持)
乙は、本件業務に関して知り得た甲の情報及び成果物の一切についてこれを公開若しくは第三者に漏洩してはならない。 ただし、甲の書面による承諾のある場合はこの限りではない。
上の例でいうと、甲の書面承諾があれば、公開や第三者漏洩の禁止は適用されないということになります。
しかし注意しないといけないのは、ここでは、「書面承諾さえあれば、積極的に公開や漏洩をし放題」というわけではないということです。多くの場合、承諾書面の中で、許される開示範囲の限定などの条件が付いていると考えられます。
微妙ですが、このニュアンスだけはちっょと頭の片隅に置いた方が良いと思います。
「妨げない」
「妨げない」というのは、ある事項について一定の規定の適用があるかどうかはっきりしない場合に、その適用が排除されるものでないことを示すときに用いられることが多いです。条文サンプルを見てみます。
本条第1項により本契約が終了した場合、甲または乙は相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
ここでは、契約が終了したら、損害賠償請求をして良いかどうかはっきりしないので、しても良い趣旨です。
つまり、「損害賠償をしてもしなくても構わないよ。別に禁止していないし。」というニュアンスです。
実際の契約書で「この限りではない」とか「妨げない」を使うか。
見てきたように、「この限りではない」も「妨げない」も積極的な決まり事を規定するときには使いにくい表現です。
また、これらの言葉を他の言葉に置き換えて明確に記述することも可能ですが、明確に書こうとすると同じ表現を何度も繰り返して記述することになり、契約書の文書が長くなりがちです。
したがって、条文の位置付けを考えながら、簡潔な契約書にするために「この限りではない」とか「妨げない」の表現を活用していただければ良いかと思います。

なるほど、こういった馴染みの少ない表現でも、使って便利だから契約書には用いられるわけですね。