法人の印鑑登録

ハンコの知識

法人の印鑑登録について

令和3年2月の商業登記法の改正により、会社等法人の設立登記申請手続きをオンラインで行う場合において印鑑の提出は任意になりました。
しかし、現時点では、法人代表者の印鑑証明書の利用場面はまだまだあることから、印鑑の提出を選択される場合が多いそうです。

印鑑届書

会社の設立登記といっしょに法務局に印鑑届書を提出し、会社実印の登録申請を行います。

印鑑届書には、商号、印鑑提出者の氏名、代表者個人の印鑑登録済みの印鑑が必要です。届書の添付資料として市区町村長が3ヶ月以内に作成した、代表者個人の印鑑証明書が必要になります。

登録できる印鑑

法務局に提出する印鑑の大きさは、一辺の長さが1cmから3cmの正方形に収める必要があります。
また、印鑑は照合に適するものでなければなりません。

実印と社印

会社が登録する実印は、代表者印です。
代表者印は一般的に丸形で、円の内側に「代表取締役之印」といった文字があり、その外側の円に会社名が刻印されています。大きさは上述のとおり一辺の長さが1cm から3cm の正方形に収まるものです。

代表者印のイメージ↓↓

印鑑カードの交付

法人が実印登録をすると、会社設立の登記終了後に「印鑑カード」が法務局から発行されます。
これを発行してもらうには「印鑑カード交付申請書」を作成し、窓口に持参します。

法人の印鑑証明書の取り方

法人の印鑑証明書の取得方法には、法務局の窓口で申請する方法、証明書発行請求機による請求、郵送により請求する方法、そしてオンライン申請の4つがあります。

印鑑証明書の請求は、原則として会社代表本人しかできませんが、委任を受けた代理人でも可能です。委任状は不要ですが、印鑑カードの提示が必要となります。

窓口で申請する方法

印鑑登録証明書交付申請書に会社の商号、会社等の住所、印鑑提出者の資格・氏名・出生年月日、および印鑑カード番号を記載します。
決められた手数料額に当たる収入印紙(登記印紙も使用できます)を貼り付けます。
印鑑カードを添えて、法務局の窓口に提出します。

証明書発行請求機で請求する方法

法務局の窓口に証明書発行請求機が設置されている場合には、登記事項証明書等交付申請書の記載をすることなく印鑑証明書を受け取ることができます。

郵便で請求する方法

印鑑証明書を郵便で請求するには、申請書と収入印紙のほか、返信用の封筒・郵便切手が必要となります。その場合でも印鑑カードの提出が必要です。

オンライン申請

印鑑証明書をオンライン申請するには、法人の電子証明書を取得する必要があります。
電子証明書とは電子的に身分を証明するもので、電子的な印鑑のような役割です。

法人の電子証明書を取得するには、法務局への電子証明書の申請を行います。発行手数料等が発生しますが、一度取得してしまえば郵便請求などに比べて一回の手間と費用が抑えられます。

また、オンラインで申請した印鑑証明書の交付方法は、指定した住所に郵送で受け取る方法、受取先として指定した登記所か、法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る方法があります。

法人の届出印の改印

何かの事情で会社実印を変更する場合は登記所に届け出ることにより改印することができます。
改印手続きに必要な書類等手続き詳細は法務局のホームページをご確認ください。

なお、会社実印や印鑑カードを紛失した場合、悪用のリスクがありますので、速やかに登記所に届け出てください。

会社の代表者が変わるときに、印鑑届出の提出は必要か

会社代表者の変更登記申請を書面で行う場合は印鑑届出が必要です。
なお、前の代表取締役が届け出た印鑑を新任の代表取締役の印鑑として届け出ることは可能です。

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