印紙税入門

契約書の基礎
どてらいさん
どてらいさん

契約書って必ず印紙を貼らないといけないのですか?

すぎやん
すぎやん

印紙のいるいらんは契約書の内容によって決まります。
印紙税法は意外となかなか奥深いのですが、ざっくり概要をお知らせしますね

印紙税について

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書に課税される税金です。

では、契約書であれば必ず印紙を貼らないといけないかといえばそうではなく。印紙税法の別表第1(課税物件表)に定める課税事項を記載した契約書にのみ当該別表に定める金額の印紙税を納付しないといけません。

印紙税法別表の解説は、それだけで一冊の本になる程度の内容ですのでここではしません。

印紙税マスターは企業法務実務への配属者の第一関門

印紙税の課非判断は文書や契約書の表題によって行うのではなく、文書の内容で判断されます。

したがって、実際の契約書が課税文書に該当するかしないかの判断については非常に微妙な部分もあります。

余談ですが、印紙税の課税判断の過程において契約書に関する理解が深まるという面があることから、企業法務に配属された人間はまず最初に印紙税の勉強をしなさいと指示されるのが普通です。
印紙税を学ぶ際の教材としては、国税庁の手引きや、市販の書籍もありますが、なかなか書籍の勉強だけでマスターするのは難しく、実際の契約書面を見て判断するという経験を数多くする必要があります。多くの大学の法学部では印紙税の学習をしませんので、印紙税に関する勉強は、法務部門に配属された新人の第一関門ともいえます。

契約書の写しは課税されません

印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですので、契約書のコピーや写しには課税されません。

ファックスや電子メールで送付して送付先で機械的に出力したものも写しと同様ですので、印紙税は課税されません。

電子契約は印紙いらない

電子契約は文書でないので、印紙税は課税されません。したがって。この点が電子契約のメリットとして強調されることも多いです。

ただし、電子契約でも紙に出力して原本として利用する場合は、印紙税の課税対象となる可能性もあります。

日本の印紙税が課税されるのは日本国内で作成した文書

日本の印紙税が課税されるのは、日本国内で作成された文書に限ります。

その点、国際契約の場合に使える一つの節税方法があります。
事例として、日本の当事者が3月1日に日本において契約書にサインして、それを海外当事者に郵送し、海外当事者が3月15日に海外においてサインした場合、当該契約書は海外で作成した文書になり、日本の印紙税は適用連れませんし課税されません。
なお、そのように海外で作成した文書であることを証明するために、サイン欄にサイン日付とサイン場所を記載することがあります。ただし、海外の一部の国では日本の印紙税に類似した文書に課税する税制度がある国もありますので注意が必要です。

印紙税の納付はどのようにして行うのか

印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって行います。

ボールペンでバッテンしても消印したことになりません。
収入印紙を貼り付けたものの、印章または署名で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。
ちなみに、課税文書を大量に作成するような場合、印紙税納付計器による納付も可能です。

どてらいさん
どてらいさん

印紙税がいるいらんはややこしそうですね。個別具体的に相談させてくださいね。

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